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監理団体の責務、実習実施者の責務

監理団体の責務

弊事業協同組合は技能実習の適正な実施と技能実習生の保護のために技能実習の監理を担います。
監理団体として満たさなければならない要件は技能実習法に定められています。
監理団体の許可には「一般管理事業の許可」と「特定監理事業の許可」があります。
「一般管理事業の許可」を受けると第1号から3号までのすべての段階の技能実習に係る監理を行うことができます。
「特定管理事業の許可」を受けると第1号および2号技能実習の管理事業を行うことができます。

技能実習計画作成に対する作成指導

実習実施者は、受け入れようとする技能実習生ごとに技能実習計画を作成し外国人技能実習機構から認定を受ける必要がありますが、いずれも実習監理を受ける監理団体の指導に基づいて作成することが求められています。

監理団体による監査・訪問指導

監理団体は、認定された技能実習計画に従った実習監理を行い、監理団体の業務の実施に関する基準に従って業務を実施する必要があります。
特に、実習実施者に対する監査は、認定された技能実習計画に従って適切な技能実習実施状況を確認し、技能実習法・出入国及び難民認定法のほか、労働関係法令の違反の有無について監査を行うことが監理団体の業務の要となります。
監理団体は、監査を行った結果について監査報告書を作成し、外国人技能実習機構に提出します。
また、違反等を見つけた際には、注意を促しつつ、場合によっては最寄労働基準監督署や外国人技能実習機構に通報しなければならない義務を負っています。

監理団体による母国語相談

技能実習が行われる現場においては、日本語による指導やコミュニケーションが行われるのが通常であり、監理団体は、技能実習生から直接母国語による相談が受けられる体制の確保が義務化されています。
相談を受けた内容に応じて実習実施者の技能実習責任者や生活指導員等と連携し適切に対応しています。

実習実施者の責務

技能実習を行わせようとする実習実施者は、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護についてその責任を自覚し、技能実習を行わせる環境の整備に努め、国や地方公共団体が講ずる施策に協力することが求められます。

技能実習計画の作成と外国人技能実習機構による認定取得

実習実施者は、受け入れようとする技能実習生ごとに、監理団体の指導に基づいて技能実習計画を作成し、外国人技能実習機構から認定を受ける必要があり、技能実習計画に記載しなければならない事項や申請の際の添付書類が、技能実習法及びその関連法令に定められています。

実習実施者の届出

実習実施者が技能実習を開始した時には、外国人技能実習機構に対して届出をしなければなりません。

技能実習責任者、技能実習指導員、生活指導員の選任

「技能実習責任者」は、自己以外の「技能実習指導員」「生活指導員」その他の技能実習に関与する職員を監督することができる立場にあり、かつ、過去3年以内に技能実習責任者に対する養成講習を修了し、欠格事由(禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終えた日から5年を経過していないなど)に該当しない常勤の役職員の中から選任しなければなりません。

「技能実習指導員」は、修得等をさせようとする技能等について五年以上の経験を有する者でなければなりません。
また、技能実習計画に従って技能実習生に指導した内容を、毎日「技能実習日誌」に記録します。

「生活指導員」は、技能実習生の生活管理にも細かく配慮できる常勤の役職員を配置し、安全な生活を支援することが必要です。

養成講習の定期受講

「技能実習責任者」は、養成講習を受講しなければなりません。
その後3年ごとに受講します。
「技能実習指導員」「生活指導員」の養成講習の受講は任意ですが、受講した場合に優良な実習実施者の要件の加点要素となります。

技能検定または技能評価試験の実施

実習実施者は、技能実習生が技能等をどの程度修得しているかについて、技能実習生が「第1号」「第2号」「第3号」の技能実習期間を終了する前に、技能検定や資格試験の活用などによって確認することが必要です。
これは、技能実習制度の趣旨が単なる労働力の確保ではなく、人材育成であるということからも強く求められます。

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