必須業務は全業務時間の1/2以上実施することが必要です。
1:第1号技能実習生
日本語能力試験のN4に合格している者、もしくはそれと同等以上の日本語能力を有すると認められることが条件です。
2:第2号技能実習生
日本語能力試験N3に合格している者、もしくはそれと同等以上の日本語能力を有すると認められることが条件です。
試験実施機関は技能実習の新制度で求められる要件を満たす団体を選定する必要があります。
介護の業務が現に行われている機関を対象とする。ただし、訪問系介護サービスは対象としません。
受入人数、技能実習指導員、技能実習計画書、入国時講習、介護報酬上の扱い等の条件を満たさなければなりません。
受入時に監理団体が賃金規定等の確認を行います。
受入後、訪問指導時の関係者のヒアリングや賃金台帳の確認、監理団体への定期報告が義務付けられています。
新制度に沿った監理の徹底が求められています。
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