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外国人技能実習制度とは

外国人技能実習制度とは

国際貢献のため、日本の企業がベトナムや中国などの発展途上国の若者を技能実習生として一定期間(最長5年間)に限り受け入れ、実務を通じて技術や技能・知識を体得し、帰国後に経済発展のために役立ててもらうことを目的とした制度です。
一般的に受け入れ可能職種に該当する企業様は、監理団体を通じて技能実習生を受け入れることができます。
入国した実習生は、受け入れ企業様と雇用関係を結び、実践的な能力を高めるために最長5年間の技能実習を行います。
当組合が、外国人技能実習生の受け入れ、企業様への実習生紹介を行っています。

  • 実習生受け入れによる、企業内の活性化
    若く、向上心のある外国人技能実習生が加わることで、企業内に新たな活力が生まれます。
    日本の技術・技能の習得に意欲的な若い技能実習生の導入により、職場が活性化されます。
  • 技術や技能を伝えることで国際貢献・協力
    外国の優秀な若者に技術や技能を伝えることで、企業の社会的・国際的貢献度が高まります。
    また、さまざまな交流が、日本人従業員の国際的な視野の広がりにもつながります。
  • 企業経営、従業員のグローバル化への対応
    外国人と働くことで日本人従業員の外国に対する理解が深まり、異国の文化・慣習といった新しい価値観が社内に取り入れることができます。
    技能実習生との国境を越えたコミュニケーションが活性化して社内の雰囲気が明るくなります。

滞在期間と在留資格

技技能実習生の区分は、企業単独型と団体監理型の受入れ方式ごとに、入国後1年目の技能等を習得する活動(第1号技能実習)、2・3年目の技能等に習熟するための活動(第2号技能実習)、4年目・5年目の技能等に熟達する活動(第3号技能実習)の3つに分けられます。

技能実習1号 1年
技能実習2号 2年(合計3年)
技能実習3号 2年(合計5年)

技能実習制度 移行対象職種・作業一覧(厚生労働省HP)(別窓で開きます)

受入人数枠

実習実施者が受け入れる技能実習生については上限数が定められています。以下の表の通りです。

受入を行う企業の常勤職員数 人数枠
1年目 2年目 3年目
201人〜300人 15人 30人 45人
101人〜200人 10人 20人 30人
51人〜100人 6人 12人 18人
41人〜50人 5人 10人 15人
31人〜40人 4人 8人 12人
21人〜30人 3人 6人 9人
10人以下 1人 2人 3人

お申し込みから受入れ、実習開始までの流れ

お申込みから受け入れ、実習開始までの流れ

お申込みから受け入れ、実習開始までの流れ

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